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2022.09.13

電気通信事業法の改正!実はあなたにも関係が?

皆さんこんにちは!
中央みらい会計事務所のデジタルあれこれ担当、「ナギ」こと小棚木です。

弊所は埼玉県さいたま市の税理士事務所で、
記帳代行、月次決算から各種申告書の作成や資金繰り対策等、幅広くお客様のサポートを行っております。

近年、もはやほとんどの方が使っているといっても差し支えない”スマホ”。とっても便利ですよね。
片手で持てるデバイスの中にあらゆる機能が詰め込まれており、
非常に有益なツールであることは多くの方がご存じでいらっしゃると思います。

ですが、このスマホ、購入時や通信プランの契約時が何かと面倒ですよね。
下取りや違約金、果てには残価設定のローンまで…その内容は非常に複雑なものとなっています。
(以前と比べて少しシンプルになっている部分もありますが、個人的にはまだまだ単純化の余地があると思っています)

実は先日、“電気通信事業法における消費者保護ルール”というものが告示され、
消費者保護の観点から以前とは大きく変わった点がいくつかあります。
今回はそのうち、”解約金の制限”についてご紹介します。

解約金って何?

通信プランの契約には各社様々なものがありますが、
以前は”2年間ずっと使い続けることを条件に割引されるプラン”などがあり、通称”2年縛り”などと呼ばれていました。
近年は通信プラン契約と端末販売が区別されたことでめっきり減りましたが、
それでも”解約時になにかしらのコストが生じるプラン”などは引き続き提供している通信会社もありました。
この時におけるコストというものが、いわゆる”解約金”にあたるものです。

解約を考える方の多くは、『より自分に適したプランに変更したい』という目的だと思うのですが、
その時にこの”解約金”がネックとなっているケースが少なからず存在しました。

解約金の制限について変わったこと

政府主導で通信会社にメスが入っている点については多くのニュースなどでも取り上げられており
ご存じの方もいらっしゃるかと思います。
実は2022/7/1より、”解約金”の取扱いについても、消費者が不利を被らないためのルールが始まりました。
それが総務省より告示された“電気通信事業法における消費者保護ルール”というものです。


↑総務省ホームページ”消費者保護ルール”より抜粋

変わったことはいくつかありますが、”解約金”に関して変更されたルールは以下の通りです。

  • 契約解除手数料の請求が禁止された
  • 契約解除時に請求できる金額は最大で1ヶ月の利用代金分まで

  • これにより、解約時に請求される金額は最大で”1ヶ月分の利用代金相当額まで”となりました。

    但し注意点として、法人での契約の場合はこのルールは適用されないようですので注意が必要です。

    また、これはスマホの契約に関する事に限らずご自宅のネット回線の契約などにも当てはまるため、
    ネット回線を見直そうと思ったときの解約金などにも、このルールが適用されます。
    ネット回線の解約金は高額なケースもありますので、この告示によって消費者に不利のないプラン体制が拡充されるといいですよね。

    まとめ

    いかがでしたでしょうか?
    電気通信事業法における消費者保護ルールによって私たちの身の回りに欠かせない通信サービスが
    より便利で使いやすいものになっていくといいですね。

    以上、デジタルあれこれ担当の「ナギ」こと小棚木がお送りいたしました。

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