今年もいよいよ夏到来ということで、一部の地域では40℃を超えたとか・・・。
コロナだけでなく熱中症なども心配なシーズンになりましたね。
さて、前回の記事では「法人成り」についての解説でしたが、いかがだったでしょうか。しばらくは法人にスポットをあてて様々な視点での記事を執筆していこうかと考えています。
そこで今回からは「法人の勘定科目解説シリーズ」ということでやっていこうかと思います。
第1弾は「接待交際費」について解説していきます。接待交際費は法人だけに限らず個人事業主にも共通する勘定科目ですが、法人特有の考え方もあるため既に理解できているという人も一度振り返ってみてはいかがでしょうか。
それでは早速いってみましょう!
接待交際費とは取引先の事業者に対する接待費や贈答品などの費用のことをいいます。一括りに接待費といってもその内容は様々で飲食代をはじめ、取引先との付き合い上発生する費用についても接待交際費となります。
接待交際費の定義については国税庁が発表しており、具体的には次のように定義されています。
「交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます」
引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
接待交際費と性格が似ている勘定科目に「会議費」があります。
会議費は、
・従業員のみで開かれる会議時などに発生する費用
・従業員と取引先の人も含めて開かれる会議時などに発生する費用
上記の2つのケースに区分されます。
会議費については接待交際費のような定義が定められていないため、接待交際費との違いについて明確にすることは非常に難しいといえます。
「じゃあどっちの勘定科目で処理すればよいのかわからないじゃん!」
と思われるかと思いますが、「会議費として処理するのは商談や社内外での会議時においてやむを得ず発生した食事や会議費用」といったような認識をもっておくことで、接待交際費との処理基準を区別することができるのではないでしょうか。
・初めから接待を目的とした食事・・・「接待交際費
・初めから会議を目的とした食事・・・「会議費」
というようにそれぞれの定義を社内で明確化しておくことで、スムーズな経理処理をおこなうことができます。
接待交際費は取引先との接待費用だけでなく、さまざまな費用が該当します。具体的には次のような費用が接待交際費に該当します。
・取引先などに対する接待飲食代
・取引先などに対するタクシー代
・取引先などに対する慶弔見舞金
・取引先などとおこなう慰安旅行や懇親会費用
・来客用コーヒーやお茶などの飲食物
・取引先などに対するお歳暮やお中元代
上記を見てもらえればわかるように、基本的には「取引先などに対する◯◯」といったように取引先などが1つの判断基準になります。
そのため、「これは接待交際費でいいのか?」と迷った時は「誰のために支出するのか」ということを考えてみましょう。
接待交際費を経費計上する際には法人特有の考え方を理解しておく必要があります。これは会計上の処理と法人税などを計算する際の税務上の処理に違いがあるためです。この点については接待交際費に限らず、その他の勘定科目にも関係しているためしっかりと理解していきましょう。
接待交際費はいくらでも経費にできるわけではないことはご存知でしょうか?
「えっ?支払った全額が接待交際費で経費になるんじゃないの?」
と思われる方は多いかと思います。
支払った全額が接待交際費として経費になるという点については、間違いではないのですが、法人は会計上の所得が、税務上の課税所得と一致するとは限りません。
つまり、
「会計上処理された経費が税務上は経費から外されることがある」
ということです。
このような特殊な考え方が法人にはあり、接待交際費も一定の基準額までを法人税法上の経費として処理することが認められています。次ではこの特殊な考え方について少し掘り下げてみましょう。
税務上は会計上の経費にあたる部分のことを「損金」といい、会計上処理された経費科目を税務上において除外することを「損金不算入」といいます。
損金不算入の対象となりうる勘定科目としては、接待交際費以外にも次のような勘定科目が挙げられます。
・役員報酬
・寄付金
・税金関係
・減価償却費
・引当金の繰入額
・固定資産や棚卸資産の評価損
・貸倒損失
など
それぞれの勘定科目ごとに一定のルールが設けられており、そのルールから外れている部分については損金から除外されるということになります。
すべての項目について、損金不算入のルールを解説していくと膨大な情報量になりますので、今回は接待交際費に限定して解説していきます。
接待交際費の損金算入限度額については資本金の金額などによって異なり、下記のように定められています。ここでは中小企業における上限金額を紹介していきます。
中小企業における接待交際費の損金算入上限額は次のいずれかの金額となります。
①年間800万円まで
②支出した接待交際費のうち、飲食関連費の50%相当金額
たとえば、年間で1,200万円の接待交際費(飲食関連費のみ)を支出した場合、
①を選択した場合・・・800万円までを損金算入
②を選択した場合・・・600万円までを損金算入(1,200万円×50%)
となるため、①を選択したほうが有利ということになります。
ただし、1人あたりの負担額が5,000円以下となる飲食関連費については、その全額を損金算入することができるため注意が必要です。
このほかにも、接待交際費の損金不算入額を計算する際には、接待交際費に該当する取引内容であるかも確認しておく必要があります。そのため、上記の具体的な事例を参考にしながら接待交際費に該当しているのかも併せて確認しておくとよいでしょう。
接待交際費については会議費や福利厚生費などと混同しがちな勘定科目となっているため、判断が難しいといえます。しかし、節税のためには接待交際費の範囲や取り扱いについて正しく理解しておく必要があります。
また、接待交際費については香典や祝儀など、領収書が発行されない取引も多いため、慶弔関係であれば案内はがきなどを保存することや、相手先や取引内容についてメモ書きを残すなど、状況に応じて証憑書類の保存も工夫するようにしましょう。
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